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不動産の名義変更(相続登記)

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相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-339-157)になります。

 

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不動産の名義変更とは

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
 
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
 

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。
 
(1)遺産分割協議の終了
 
(2)登記に必要な書類の収集
 
(3)登記申請書の作成
 
(4)法務局への登記の申請 
 

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
 
  1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
 
   ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
   ・法定相続人の戸籍謄本
   ・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
 
  2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
 
   ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
   ・法定相続人の戸籍謄本
   ・法定相続人の住民票
   ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
   ・法定相続人の印鑑証明書
   ・遺産分割協議書
 

2.申請書の作成 

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。 
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
 

3.登記の申請 

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
 

4.登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
 
相続相続登記手続きサービス(相続不動産の名義変更)についてはこちら>>
 

当事務所が選ばれる理由

その①:安心の無料相談

その②:累計4,000件以上の相続の相談実績!

その③:宮崎駅から車で5分の好立地!

その④:相続に専門特化した事務所!

その⑤:万全の連携体制でスピーディーに対応!

その⑥:不安を解消する明瞭な料金体系!

その⑦:ご来所が難しい方には出張相談も対応可能です!

その⑧:平日・日中がお忙しい方でも安心の土・日・祝日・夜間対応!

その⑨:お客様のプライバシーを厳守します!

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