遺言書作成(子供や家族がおらず、知人に財産を渡したケース)
相談者の状況
80代の女性が自分の財産を友人に残したいと相談に来られました。
女性の夫は既に亡くなっていて、夫との間に子供もいませんでした。
司法書士の提案・お手伝い
相談者から話を聞くと、いつも身の回りの世話をしてくれる友人と地震で被災した友人に財産を渡したいと言われました。
相談者は不動産を複数所有していたので、市役所で名寄帳(所有している不動産の一覧表)を取得し、財産の特定を行いました。
財産を明らかにできた段階で、相談者から財産の配分方法と付言事項の内容について聞き取りを行い、遺言書の内容をまとめていきました。
相談者から友人(受遺者となる方)に財産を渡したい旨を伝えてもらい、その後、事務所から必要書類の連絡を入れました。
※財産を相続人以外の方に渡す場合は、受遺者の「住民票」が必要となります。
結果
受遺者からの協力が得られたので、公正証書遺言の作成を行いました。
今回のケースのように配偶者や子供がいない場合は、相続人が自分の兄弟や甥・姪となることが多くあります。
兄弟や甥・姪と交流が深い場合は法定相続分で遺産を分けても問題は無いと思いますが、兄弟や甥・姪より昔からの知人やいつも身の回りの世話をしてくれる特定の人に財産を残したいと考えられている方は公正証書遺言の作成を検討されることをお勧めします。
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当事務所のサポート内容
項目 |
料金 |
---|---|
遺言書作成(自筆証書) | 50,000円~ |
遺言書作成(公正証書) | 150,000円~ |
証人立会い | 10,000円 |
遺言の保管 (年一回の安否確認含む) | 無料 |
遺言執行 | 報酬規程表のとおり |
遺言書の検認申し立て (裁判所に提出する書類の作成サポート) |
50,000円~ |
成年後見申立サポート
相続財産の価額 | 報酬額 |
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成年後見に関するあらゆるご相談 | 100,000円~ |
推定相続人調査 | |
財産目録の作成 | |
申し立て書作成 |
※料金は、対象者1名様あたりの額となります。