証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
相談者の状況
亡くなられた80代女性(宮崎市在住)の相続人は、90代の姉(宮崎市在住)と70代の妹(佐賀県在住)と70代の甥(東京都在住)の3人でした。
相続人が高齢で県外在住の者もいたため、50代の姪(東京在住)から相続人達に代わって証券会社(2社)の解約手続きを行って欲しいと依頼を受けました。
当事務所の提案・お手伝い
証券会社の相続手続を行う場合、銀行の手続きと異なり、その証券会社に口座を開設している必要があります。
今回は3人の相続人とも口座を持っていなかったので、3人から委任状を得て「故・○○相続人代理人 湯浅敏幸」名義で口座を開設させて頂きました。
その後、株式を全て売却し、司法書士の銀行口座から各相続人へ法定相続分の相続財産を分配していきました。
結果
証券会社の相続手続は銀行の解約手続と異なり、手続きも複雑で時間も多くかかります。
相続人の方が自分で行うと、①相続人を確定させるために戸籍を集め、②証券会社に対して株主の死亡の連絡を入れ相続書類を受取、③口座を持っていない場合は証券会社に口座を開設し、④相続人全員に相続手続依頼書等に署名・押印を頂き、⑤戸籍等と合せて証券会社に書類を提出する必要があります。
今回は、司法書士を代理人としたことでこれらの手続きを委任することが可能となり、最低限の書類に署名・押印を頂くことで手続きを終えることができました。
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