相続人の中に行方不明者がいたケース
状況
相談者は奥様を亡くされたばかりの男性でした。奥様が遺された通帳がいくつかあり、解約手続きをどのように進めれば良いか相談に来られました。
司法書士の提案・お手伝い
依頼者から話を聞き、奥様の相続人の戸籍等を取得したところ、相続人の中に行方不明者が1人いることが分かりました。行方不明者に代わって遺産分割を行う人が必要となったので、裁判所に「不在者財産管理人」の申立を行いました。
「不在者財産管理人」が遺産分割協議や不動産の売却等を行う場合は、裁判所に対して「権限外行為許可」の申立を行う必要があります。今回のケースでも「遺産分割協議書」の案文を裁判所に提出し、この内容で手続きを進めることへの許可を得ました。
行方不明者以外の相続人に対しては、相続手続への協力を求める文書を送付し、全員から協力を得ることができました。
結果
行方不明者がいたため、他の相続手続より多くの時間がかかりましたが亡くなられた奥様の通帳を全て解約することができました。
不在者財産管理人に資格はありませんが、不在者に代わって財産を管理するため、司法書士や弁護士に一度相談されることをお勧めします。