10年前に亡くなった母の負債が発覚したケース
状況
債権回収会社から50代姉妹の元に10年前に亡くなった母親の債務を請求する通知書が届きました。文書には母親が連帯保証人になっていたため、100万円以上の負債を期限までに支払って欲しいという内容が記されていました。突然のことに自分達ではどのように対応したらよいか全く分からず相談に来られました。
司法書士の提案・お手伝い
姉妹から詳しい話を聞くと、2人とも母親が連帯保証人になっていたことや借金を抱えていたとの話を一度も聞いたことが無く、これからでも相続放棄手続きを取りたいと言われていました。そこで、母親の死亡を知ってから既に10年経っていたので、上申書に生前の母親と姉妹の交流頻度や債権回収会社からの書類が届くまで借金の存在を全く知らなかったこと等を詳しく記載し、申立書と合せて提出しました。
結果
申立書を提出後、相続放棄が認められたので債権回収会社宛に相続放棄の「受理通知書」を送付して手続きを終えることができました。配偶者や子供が相続放棄手続きを取る場合、原則として死亡を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。3か月経過後に手続きを取る場合は「相続財産が全く存在しないと信じていたこと、またそれを信じた相当な理由」を明らかにし、裁判所に上申書として提出する必要があります。この内容をどれだけ具体的に示すことができるかで結果は大きく変わるので、3か月経過後に相続放棄手続きを取られる場合は専門家に相談されることをお勧めします。
※遺産分割協議後は原則として相続放棄ができない場合が大半ですが、当事務所ではそれらの相談にも対応しています。