遺言書作成(子供では無く世話をしてくれた姪に財産を残したケース)
相談者の状況
80代の女性が遺言書を作成したいと相談に来られました。
女性には子供が1人いましたが、子供とは音信不通の状態が続いていたので、いつも世話をしてくれる姪に財産を残したいとのことでした。
司法書士の提案・お手伝い
相談者から詳しく話を聞いたところ、子供とは長年音信不通の状態が続いており、今住んでいる場所さえも分からないと言われていました。
相談者は80代後半になり体も弱ってきているので、今まで支えてくれた姪に財産を残したいとの思いがありました。司法書士から公正証書遺言の作成を提案し、遺言執行者の選任を勧めました。
遺言執行者とは遺言書の内容を実行するための手続きを行う人のことです。
遺言執行者を選任されない方もいますが、選任することで相続手続を効率的に進めることが可能となります。
受遺者(財産をもらう方)本人が遺言執行者となることもできますが、今回は姪が受遺者となっていたので、将来相続人(相談者の子供)との間で紛争が起きた場合の負担を考えて、司法書士を遺言執行者に指定しました。
結果
相談者は自分の希望通りに財産を姪に渡すとの遺言者を作成することができました。
また、付言事項の中で姪に対して自分の死後、子供と連絡が取れたら助けになってほしいと記載しました。
遺言執行者は相続人や受遺者がなることもできますが、相続人の特定や連絡、財産の調査、解約手続、登記手続き等の他、相続人から遺留分減殺請求を受けることもあり、一般の方が行うには大変な部分も多くあります。司法書士や弁護士等に依頼することで、相続人や受遺者の負担を減らすことができ、手続き自体も円滑に進めることができます。