作成した遺言を撤回し、任意後見契約と死後事務委任契約の公正証書も同時に作成したケース
相談内容
相談者(女性)は、夫と一緒に大手証券会社(A)にたすき掛けの遺言公正証書の作成を依頼しました。
どちらかが亡くなった場合、Aが遺言執行者として相続手続きを行うということであったため、子どもがいない相談者は安心していました。
夫が亡くなり、Aに相続手続きを依頼したところ、相続業務を扱う部署が県外であるため、そちらにて手続きを進めることとなりました。
Aとのやり取りは、電話やオンラインでの面談が主でありましたが、複雑な話は理解が難しく、また郵送での書類のやり取りにも時間がかかり、大変な労力を要しました。
この経験から、自分が亡くなった後、遺された者が大変な思いをすると心配になったと同時に、いつもお世話をしてくれる親族に財産を多く遺したいと考えるようになりました。
弊所での手伝い・手続き
Aに依頼して作成した遺言書は撤回し、今の気持ちを大切に遺言書の内容を変更する手続き及び「委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」の公正証書も同時に作成しました。
数ヶ月後、相談者が急死したとの連絡を受け、遺言執行者となった私が相続手続き(遺言公正証書に基づく)を行い、その他の水道光熱費、カード解約、電話解約等については「死後事務委任契約」にて受任者となった親族が手続きを行いました。
最近では、「おひとりさま」という言葉をよく耳にするようになりました。
家族のかたちの変化や高齢化、また配偶者との死別などにより、同居する人がいない状態のことをいいます。
夫の死後「おひとりさま」となられた相談者は、遺言書の書き換えと同時に「委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」を締結したことで、生前のお金の管理も親族に任せることができ、相談者がお亡くなりになられた後も滞ることなく相続手続きを終了することができました。
弊所では「おひとりさま」また、将来「おひとりさま」になるかもしれない方という方の相談も受け付けております。
今回、「委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」の内容については記載しておりませんが、相談の中で詳しくお伝えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。