相続人が12名おり相続手続きが困難なケース
状況
県内にお住まいの方から亡父の再婚相手(A氏)が亡くなったことによる相続のご相談でした。
相談者とA氏は養子縁組をしていないため、相続人とはならず、その他に実子もいないため、相続人は甥・姪となり対応に困っているとのことでした。
当事務所からのご提案とお手伝い
相続人を特定するために戸籍を取得し、相続人は甥・姪の12名になることが分かりました。
付き合いのある、A氏の法定相続人の一人(B氏)に代表相続人になってもらい、B氏からその他の相続人11名に手続き協力依頼の手紙を送ることをご提案し、手紙作成のお手伝いを行いました。
結果
一部の相続人からご返事をもらえず、再度手紙を送りましたが、ご返事をいただけませんでした。
このままでは預貯金の解約ができず、相続人全員への分配もできない状態でしたので、B氏を申立人として、遺産分割調停を家庭裁判所へ申し立てることとしました。
その後、裁判所からの審判が下り、滞りなく預貯金の解約が完了し、相続人全員へ分配することができました。