夫婦で遺言書を書き合うケース
相談者の状況
相談者は2人で会社経営を行う60代夫婦でした。2人ともどちらかが亡くなった後も、自分の財産を全て相手に残し、会社を守っていってほしいと考えていました。
しかし、夫婦には40代の子供もいましたのでどのような遺言書を作れば良いかが分からず相談に来られました。
当事務所のご提案・お手伝い
2人で相談に来られた際に、子供の「遺留分1」についてお伝えしました。夫婦がお互いに財産を相続させるとの遺言書を作ったとしても子供が「遺留分減殺請求2」を行えば全ての財産を相手に残すことはできないので、確実に相手にだけ財産を渡したい場合は子供に「遺留分放棄3の許可」の手続きを取ってもらう必要があることを伝えました。
そして、遺言書については公証役場で作成する公正証書遺言を勧めました。遺言書の中に自分の財産を相手に相続させることを入れ、付言事項で自分の考えや子供への気持ちを記せば良いと伝えました。
結果
夫婦は公証役場で公正証書遺言を作成し、子供も両親からこれまで複数回に渡って金銭的援助を受けていたので両親の遺言書の内容に理解し、裁判所に対して「遺留分放棄の許可」を申立てました。
その後、裁判所で申立てが認められたので、将来夫婦のどちらかが亡くなった後も自分の全財産を相手に全て残すことが可能となりました。