宮崎県外にお住まいで宮崎市内の相続財産を信託と相続手続きを行ったケース
状況
宮崎県外にお住まいの方から、宮崎市内に財産がある父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
相続人は相談者と相談者の母の2名であり、母は市内の施設に入所中。
相続税の申告期限も迫っており、自身で手続きを行うには煩雑で困難であるため専門家に依頼したいとのことでした。
当事務所からのご提案とお手伝い
父の相続財産の中には、不動産がありました。相続税を抑えられる遺産分割方法を提案し、提携している税理士を紹介しました。
また、不動産については売却を考えているとのことで、父から相続した不動産と母が以前から所有している不動産を家族信託することにより、施設に入所している母に代わって、相談者が売買契約などの不動産の処分、管理、運用を行いやすくなることも提案し、信託契約公正証書の作成のお手伝いを行いました。
結果
相続税の申告及び納付については、提携している税理士を紹介したことにより、申告期限内に行うことができました。
不動産は、相談者を受託者として所有権移転の登記を行いました。これにより、受託者と買主との契約になりますので、スムーズに売却の手続きを行うことができました。
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
相続手続丸ごとパック(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
※弁護士案件については弁護士にご紹介いたします。
相続の無料相談実施中!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-339-157)になります。
※件数の過多、法務局の管轄が異なる場合により、料金に変更がある場合がございます。
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相続手続丸ごとパック(遺産整理業務)の費用
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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500万円以下 | 275,000円 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |