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遺言書作成(先祖代々の土地を守るために遺言で特定の相続人を指定したケース)

相談者の状況

80代と90代の夫婦が自分達の住んでいる家を息子に残したいと相談に来られました。

2人には3人の子供がいましたが、子供2人には既に不動産を贈与していたので、いつも世話をしてくれる息子に自分達の財産を残したいと考えていました。

司法書士の提案・お手伝い

相談者から詳しい話を聞くと、夫は約400万円の貯金と不動産を所有し、妻も同額の貯金を持っていることが分かりました。

不動産は夫が昔から住んでいる土地で、夫自身親から相続した土地でした。

2人には長男にこの土地を守っていってほしいとの思いがあったので、司法書士から相談者に対してそれぞれ「公正証書遺言」の作成を提案させて頂きました。

公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう最も確実な遺言です。

作成するには遺言者の戸籍謄本や印鑑証明書、実印が必要となり、遺言作成に立会う証人も2人必要となります。

今回のケースでは司法書士が証人となり、必要書類に関しても相談者から委任を受け、取得させて頂きました。※実印が無い場合は顔写真付公的証明書と認印が必要となります。また、必要書類は遺言の内容によって変わります。

結果

必要書類を公証役場に提出後、公正証書を作成する日程を決め、公証役場で遺言を作成しました。

事前に内容を確認してもらい、自分の財産を息子に渡すとの遺言をそれぞれ作成しました。
そして、3人の子供達に対しては付言事項で自分達の思いを伝えていました。

付言事項とは、法的拘束力のあるものではなく、遺言者が自分の考えを残すことができるものです。

付言事項を残すことで遺言書を作った意味を家族に理解してもらいやすくなり、紛争を避ける一因となることができます。

遺言に関してこんなお悩みありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所にご相談下さい。

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、遺言作成から遺言執行など万全な生前対策でサポート致します。

遺言書作成のポイント

遺言書の書き方はこちら>>

遺言の保管についてはこちら>>

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言書作成の無料相談実施中!

親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

お問合せ専用ダイヤルは0120-339-157になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

お手続きなどの費用は以下の通りになっています。(なお、当事務所の費用とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要になります)

※下記費用は税抜きになります。
※件数の過多、法務局の管轄が異なる場合により、料金に変更がある場合がございます。

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当事務所のサポート内容

項目 料金
遺言書作成(自筆証書) 55,000円~
遺言書作成(公正証書) 132,000円~
証人立会い 11,000円
遺言の保管 (年一回の安否確認含む) 無料
遺言執行 報酬規程表のとおり
遺言書の検認申し立て
(裁判所に提出する書類の作成サポート)
55,000円~

詳しい料金表はこちら>>

民事信託サポート

サポート内容

謄本、評価証明等の収集 、相続人調査確定作業、家族信託設計コンサルティング、公証役場への立会い、信託登記、信託口座開設の手続き、家族信託導入後のメンテナンス

項目 料金

1億円以下の場合

1% (3,000万円以下の場合は、最低額30万円)

1億円超3億円以下の場合 0.5%+50万円
3億円超5億円以下の場合 0.3%+110万円
5億円超10億円以下の場合 0.2%+160万円
10億円超の場合 0.1%+260万円

家族信託について詳しくはこちら>>>

※上記費用はコンサルティング費用になります。上記の費用の他に以下が発生します。

①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
(確定日付の場合は1通あたり700円 公正証書の場合は公証人手数料令による)

②信託契約書の作成費用
③信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士による信託登記申請費用
(登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地を信託する場合は固定資産税評価額の1000分の3)
④信託監督人を置く場合の信託監督人司法書士費用 (月額1万円~)

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