宮﨑県外に相続した財産がある場合の相続手続き
こんなお悩みありませんか?
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●親や親族が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている…
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●相続した不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない…
●遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない…
●他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい…
相続財産の名義変更は早いうちに対応しましょう!
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という方におすすめの相続手続きサポートを当事務所が対応します。
実家から離れて暮らしていると、相続の手続きで何度も帰省しなければならないと思っていませんか?
地元を離れて都市部で暮らしていても親族が亡くなられた場合、不動産や預金などの相続に関するさまざまな手続きを行なう必要があります。
しかし、お仕事や家事・育児などで忙しく、相続の手続きのために何度も帰省することは難しいのではないでしょうか?
そんなあなたのために、当事務所では、不動産、預貯金、株式などの相続手続きをすべて代行しております。
相談はオンラインで対応致しますので、わざわざ帰省しなくとも相談が可能です。
地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方はぜひ、当事務所にお任せください。
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相続手続きの無料相談実施中!
不動産の名義変更や遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
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当事務所の相続手続きサポート
当事務所は「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポートいたします。
相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。
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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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500万円以下 | 275,000円 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
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必要な書類と手続の順番
それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。
預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。
預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。
ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。
必要書類
1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
6.預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
ここで、重要なのは
①被相続人の出生から死亡までの戸籍と、②相続人全員の戸籍が必要だということです。
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍をすべて取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
相続による預貯金の名義変更の流れ
もし自分で預貯金の名義変更をする場合は、以下のような手続きが必要です。
銀行に相続発生の届出 口座の凍結
銀行に相続があったことをつげ、相続手続き届出用紙を受取る(口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。)
戸籍などの必要書類の収集
故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める
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相続人の確定
全ての戸籍を調査して相続人を確定する
相続財産の確定
貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する
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相続人全員による遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)
相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をする
金融機関所定の相続手続依頼書を記入
各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に確認する
払い戻し
現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる