株式の名義変更
※株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。
上場株式の名義変更の手続き
証券口座の相続手続きは、預貯金の相続手続きと異なり、証券口座を解約して払い戻しすることはできず、原則として相続人の口座へ移管する手続となります。
そのため、株式の相続人が、この証券会社に口座を持っていない場合は、相続手続きの前提として、この証券会社の口座を開設する必要があります。
(1)証券会社との手続
証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・証券会社所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きは(1)の証券会社が代行して手配してくれるのが通常です。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。