預貯金の名義変更
預貯金の名義変更(口座解約)の手続きについて無料相談実施中!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-339-157)になります。
預貯金の名義変更について
金融機関は被相続人の死亡を確認した時点から、被相続人の預貯金口座を凍結し、払い戻し等の手続きができなくなります。
なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、各金融機関と役場を何度も往復することにもなり、非常に煩雑です。
当事務所では、銀行口座の相続手続き代行を承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。
金融機関別の必要書類はこちら
金融機関として(よくみる口座の順番)
・三菱東京UFJ銀行
・ゆうちょ銀行
・宮崎太陽銀行
・宮崎銀行
・宮崎信用金庫
・都城信用金庫
・延岡信用金庫
・高鍋信用金庫
・南郷信用金庫
その他の金融機関で一般的に必要な書類
【1. 遺言書あり】
・お取引先金融機関所定の相続手続き書類
・遺言書
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
・遺言者の預金通帳、証書等
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関
もあります。
【2.遺言書なし】
遺産分割協議書がない場合
・お取引先金融機関所定の相続手続き書類
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳等
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
3)調停・審判に基づく場合
・お取引先金融機関所定の相続手続き書類
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
・その預金を相続される方の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳等
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。