宮崎都城信用金庫(みやしん)の預貯金の相続手続きの流れ【相続の専門家が解説】
預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
亡くなった方の名義の預貯金口座は、勝手に引き出し・預け入れなどを防止するために「預貯金口座の凍結」がされます。
この「預貯金口座の凍結」されたままだと、預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなり、生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。
故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に宮崎都城信用金庫(みやしん)の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
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商品名 | 相続手続き丸ごとパック | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 275,000円~ | 1,000,000円以上 |
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
宮崎都城信用金庫(みやしん)とは
宮崎都城信用金庫(みやしん)とは、2018年に都城信用金庫と宮崎信用金庫が合併し、宮崎県宮崎市に本店を置いている信用金庫です。
宮崎都城信用金庫(みやしん)の相続手続きの流れ
①宮崎都城信用金庫(みやしん)では口座の名義人が亡くなった場合、まず相続の届出を行います。
※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。
②相続手続依頼書の交付を受けます。
※宮崎都城信用金庫(みやしん)の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。
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必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
【宮崎都城信用金庫(みやしん)の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。】
・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
【宮崎都城信用金庫(みやしん)の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。】
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続手続依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
※手続き方法が変わる場合がありますので詳細は直接宮崎銀行にお問い合わせ下さい。
なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-339-157)になります。
LINE相談も対応!
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の費用
動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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500万円以下 | 275,000円 | 100万円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |