相続した不動産の売却代理サポート
不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!
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・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
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不動産売却代理サポートとは
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相続手続きから不動産の売却まで一括サポート
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相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。
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当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
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なぜ司法書士が相続不動産の売却代理を引き受けられるのか?
法律上、相続不動産の売却手続きを他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
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【司法書士法施行規則 第31条第1項】
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当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
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この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続き(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少ないケースもあります。
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不動産売却代理サポートの流れ
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1.相続・不動産に関する無料相談
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当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。
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相続した不動産を売却を検討している場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施致します。(査定などは提携不動産会社へ依頼)
- 無料相談についてはこちら>>
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2.売買に関する委任契約の締結
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諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
3.相続手続き・相続登記の実施
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相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。
4.売却の条件を決定の上、買主を探す
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不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。
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その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結し、買主を探します。
5.買付の申し込み、売買契約の締結
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不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
6.代金の決済と所有権の移転登記を実施
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司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
7.必要経費の精算、売買代金の送金
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司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。
- 相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
- ※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。
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相続手続きから不動産売却までをワンストップサポート
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ご自身で相続手続きから売却手続きされる場合
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当事務所の不動産売却代理サポート
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地域密着の司法書士が知る!良い地元の不動産会社の選び方
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不動産会社の比較例
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当事務所は、宮崎市にある相続に強い司法書士事務所です。
日々宮崎エリアの様々な不動産会社と連携しながら業務を行い、その関わりの中で私たちは宮崎県を中心に不動産会社の特性・強み・弱みを熟知しております。
その会社の業績、社長の性格や人となりから営業マンの得意分野・不得意分野を知るからこそ、「査定額」を超えて、お客様との相性を踏まえた最適な不動産会社をご紹介できるのです。
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不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット
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① 全ての手続きを一括代行
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相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。
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② スピーディーに現金化が可能
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相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。
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③ 売却手数料が安い
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当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。
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④ 委任状のへの押印のみで相続手続きから不動産売却まで可能
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相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成などの必要書類の収集を当事務所にお任せいただいた場合、必要書類はそろっています。
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あとは不動産を売却するために必要な委任状に押印していただくことで相続の専門家に相続手続きから不動産の売却までをサポートいたします。
相続の無料相談実施中!
相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-339-157)になります。
※件数の過多、法務局の管轄が異なる場合により、料金に変更がある場合がございます。
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不動産売却代理サポートの費用
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当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
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相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
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サポート | サポート料金 |
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不動産売却代理サポート | 不動産売却代金 × 1.5%~ |
※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます