相続不動産を売却するメリットがあるケース
当事務所では相続手続きとあわせて不動産売却までをワンストップサポート
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更など相続手続きをご依頼いただくことがケースが多くあります。
その後の相続した不動産の活用をするために売却を検討する方も多くいらっしゃいます。
当事務所では相続不動産の売却をワンストップサポートも対応していますので、お気軽にご相談ください。
相続した不動産(実家や土地)を売却するメリット
相続した不動産を売却するいちばんのメリット
所有の不動産が現金化することで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。
相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。
例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配が可能
相続財産のうち預金が少なく、不動産の割合や評価額が高いケースなどもあり、その際は不動産を売却することもひとつの選択肢となります。
相続税の納税資金の確保が可能
相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。
不動産を所有していると固定資産税など維持費用がかかる
不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金の支払いが発生します。実家などであっても築年数が経っているとメンテナンス費用などの維持費がかかってしまうケースがほとんどです。
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相続手続きから不動産売却までを司法書士に相談すべき理由
そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。
相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる
相続した不動産を売却するための手続きには、多岐にわたる
登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。
相続手続きをご自身で進めることは、非常に大変
な書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いてないこともあり、普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担となってしまうケースがほとんどです
そのためにも、相続の専門家に依頼した方が、スムーズに進めることもできますし、結果的に早く相続手続きから相続不動産の売却の手続きが進められます。
また、相続不動産の売却手続きもワンストップで進めることができますので、財産の現金化、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。
提携している不動産会社を紹介
相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。
どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しい
司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。
上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。
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相続の無料相談実施中!
相続手続きなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは(0120-339-157)になります。
※件数の過多、法務局の管轄が異なる場合により、料金に変更がある場合がございます。
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不動産売却代理サポートの費用
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当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
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相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
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サポート サポート料金 不動産売却代理サポート 不動産売却代金 × 1.5% ※ 別途不動産会社から仲介手数料で売却査定額の1.5%の費用が発生します
※ 料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます -
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