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不動産の生前贈与のメリット・デメリットと節税対策の進め方

生前贈与とは

生前のうちに相続トラブルにならないための効果的な方法の一つが、生前贈与です。

生前贈与は生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では、遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を実際に他者に贈与することが大きな違いになります。

生前のうちに不動産の生前贈与を行うメリット

短期間で不動産の生前贈与が可能

贈与者と受贈者が不動産の贈与契約を締結して、すぐに法務局で名義変更を行えば、およそ1ヶ月以内に手続きを終えることが可能です。

一方、生前対策をしなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議で誰に何を相続するのかを決め、手続きを進める必要があります。

すべての手続きが終わるまでは、一般的には3か月以上かかることから、生前に被相続人からの贈与があることで手続きが円滑化するケースがあります。

以上のように相続手続きと生前贈与の期間を比較すると、生前贈与は短期間のうちに不動産を引き継ぐことができるため、相続人への負担軽減にも繋がるといえます。

相続税を節税する効果や贈与税を抑えられることも

不動産の生前贈与を行うメリットは、「相続税を節税する効果や贈与税を抑えられる」ことが期待できます。

生前のうちにに不動産の生前贈与することで、相続財産から不動産の評価額分を減らすことに繋がりますので、相続税の減額、もしくはそもそも費用が掛からなくなる可能性があります。

もちろん注意しないといけないのは、不動産を生前贈与をすると高額な贈与税がかかってしまうこともあるため、「減税の制度」や「贈与税の控除」を利用できるかどうかを確認してから生前贈与が節税につながるかを確認した上で実施することをおすすめします。

生前贈与は、財産の種類や財産額によって生前贈与をするメリットが大きいケースもあれば、逆に大きく損をするなどもありますので、しっかりと確認する必要があります。

贈与税は、相続税に比べて基礎控除額もかなり小さく、税率の累進度合いも高くなり、しっかりとポイントを抑えて手続きを進めることで、相続税の減額や贈与税自体も抑えられることは可能です。

自分の財産を特定の人に生前贈与が可能

生前贈与の大きなメリットは、「自分が生きているうちに選択した相手に贈与が可能」という点です。

ご自身で贈与したい方を決めることができ不動産の場合は、誰に贈与するのかが決まり次第、名義変更が可能になります。

生前贈与や遺言での生前準備がないケースだと、ご自身が亡くなった後の手続きになり、誰が不動産を取得することになるのかが決める必要があるため、相続財産をどう分けるかを協議する遺産分割協議で相続人同士で揉めるというケースも出てきます。

家族関係などで心配はないというケースでも、「争族」に発展することもありますので、事前に誰に生前贈与するかなども検討することが良いと思います。

生前のうちに不動産の生前贈与を行うデメリット

生前贈与には、贈与税・その他の税金がかかることも

不動産を生前贈与すると、「贈与税」が課税されますので、贈与税の控除制度を利用できない場合は高額な贈与税が課税されることになったり、贈与税の節税になっても以下の税金がかかります

  1. 不動産を取得したことにかかる不動産取得税
  2. 不動産取得税 = 不動産の価格(課税標準額) × 税率 – 特例

  3. ※名義変更の手続きをするときにかかる登録免許税
    ※登録免許税  = 固定資産税評価額 × 0.4%

名義変更や相続税申告の手続きが煩雑化することも

生前贈与をした際によくあるのが、自分で手続を進めようとしてみたものの、何度も修正が必要になり、結果的に手続きが終わらないという事もあります。

では実際に不動産の生前贈与には、どのような手続が必要になるのか、それは以下の2つです。

  1. ・法務局での不動産の名義変更手続き
  2. ・税務署での贈与税に関する申告手続き

一見、少ないから自分ですぐできるのでは?とお考えの方も多いかと思いますが、上記の手続きは単なる書類の作成だけでなく、添付資料の収集など細かい作業が必要になりますので、何度も修正や再提出が求められるため、スムーズに進めるためには相続に強い専門家に相談することがおすすめです。

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